障害支援区分

障害支援区分は、障害者総合支援法に基づいて福祉サービスを利用する際の重要な目安となる制度です。支援の必要度を数値で示し、最適なサービス提供につなげる役割があります。

障害支援区分

障害支援区分「区分1」から「区分6」までの大まかな基準は以下の通りです。
区分 支援の度合い 一般的な状態像
区分1 部分的な支援が必要 生活の一部に支援が必要だが、ほとんどの日常生活行為は自分でできる
区分2 軽度の支援が必要  部分的または時々の支援があれば日常生活を送ることができる
区分3 中程度の支援が必要 日常生活の多くの場面で支援が必要
区分4 重度の支援が必要 日常生活全般に支援が必要で、常時の見守りや介助が必要な場合もある
区分5  より重度の支援が必要 日常生活全般に常時の支援が必要で、特に身体介護の必要性が高い
区分6  最重度の支援が必要 日常生活のほぼすべてに常時の支援が必要で、医療的ケアや行動障害への対応が必要な場合も
訪問系・日中活動系サービスの区分条件
障害支援区分によって利用できる訪問系サービスと日中活動系サービスは異なります。主なサービスと利用可能な区分は以下の通りです。
【訪問系サービス】
サービス名 利用可能な区分 サービス内容
居宅介護(ホームヘルプ) 区分1以上  自宅での入浴、排せつ、食事等の介助
重度訪問介護 区分4以上(一部例外あり) 重度の肢体不自由者等への長時間の介護と移動支援
同行援護 視覚障害による移動困難がある方 視覚障害者の外出時の移動支援
行動援護 区分3以上で行動障害がある方 知的・精神障害により行動上の課題がある方の外出支援
重度障害者等包括支援 区分6(最重度)  常時介護を要する最重度障害者への包括的なサービス
【日中活動系サービス】
サービス名 利用可能な区分  サービス内容
生活介護 区分3以上(50歳以上は区分2以上) 常時介護が必要な方への日中活動の場の提供
自立訓練 区分は問わない  自立した日常生活や社会生活ができるよう訓練
就労移行支援 区分は問わない  一般就労に向けた訓練
就労継続支援A型・B型 区分は問わない 働く場の提供(A型は雇用契約あり、B型は雇用契約なし)
療養介護 区分5以上(一部例外あり)  医療と常時介護が必要な方への医療機関での支援
居住系サービスと区分による支給量の違い 居住系サービスについても、障害支援区分によって利用条件が異なります。主な居住系サービスと区分条件は以下の通りです。 【居住系サービス】
サービス名 利用可能な区分  サービス内容
共同生活援助(グループホーム) 区分は問わない 共同生活住居での相談や日常生活上の援助
施設入所支援 区分4以上(50歳以上は区分3以上)  施設に入所する障害者への夜間や休日の支援
自立生活援助 区分は問わない 一人暮らしに移行した障害者への定期的な訪問による支援
同じサービスでも区分によって支給量(利用できる時間数や日数)が異なります。例えば、居宅介護では、区分が高いほど月々の支給量が多くなる傾向があります。具体的な支給量は自治体によって異なりますが、一般的な目安として以下のような傾向です。
障害支援区分 居宅介護の目安時間(月あたり)
区分1  約20〜25時間
区分2  約30〜40時間
区分3  約40〜50時間
区分4  約50〜60時間
区分5  約60〜70時間
区分6  約70〜80時間以上
実際の支給量は、障害支援区分だけでなく、本人の状況や家族の状況、地域の社会資源の状況などを総合的に考慮して決定されます。また、特別な事情がある場合は、上記の目安を超える支給量が認められることもあります。サービスの具体的な利用方法や支給量については、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や相談支援専門員に相談するのがおすすめです。
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