障害福祉サービス
障害福祉サービスは制度が複雑です。ご理解していただくために説明が少々長くなってしまいます。最後までよろしくお願いしますね。
障害福祉サービスの対象者は、障害者総合支援法第4条における「障害者」と決められています。以下の方々が該当します。
①18歳以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者
②身体・知的・精神・発達に障害のある18歳未満の障害児
③障害者総合支援法における難病患者(18歳以上)
障害がある方が障害福祉サービスを受けるには、市の障害福祉課で申請を行い「障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)」を取得する必要があります。
受給者証とは、障害福祉サービスが利用できることを証明するものです。
受給者証には利用できる障害福祉サービスの内容や、支給量(利用可能な日数)が記載されており、サービス利用にかかる費用の一部を行政に負担してもらえます。
【ここ大事です】原則として障害福祉サービスを提供する事業所(当社のようなヘルパーを派遣する会社)の利用開始が内定していなければ、障害福祉サービスの利用を申請できません。この辺りの手続きについては市の障害福祉課にご相談ください。
障害福祉サービスで中心となるのが「訓練等給付」と「介護給付」です。当社が行うサービスは「介護給付」です。介護給付とは、障害のある方が可能な限り地域の中で自立した生活を送れるよう当社からヘルパーを自宅に派遣し支援するサービスです。自宅での介護の支援や行動の援助などのサービスがあります。次の5種類に区分されています。具体的なサービス内容は「訪問介護サービス」と同様です。
当社が行っている支援介護サービスの内容は以下の通りです。
①居宅介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが、介護を必要とする方の自宅に出向いて提供するサービスです。入浴や排せつ、食事、調理、洗濯、掃除など、自宅で生活するうえで困難なことに対しての助言や援助を行います。
②重度訪問介護
重度の障害により、日常生活を送るうえで著しく困難が生じ、かつ、常に介護を必要とする方を対象としたサービスです。居宅介護と同じく、自宅での入浴・排せつなどの支援のほか、外出時や入院時のサポートなどを総合的に行います。
③同行援護
視覚障害のある方が外出する際に同行し、必要な情報の提供やフォローをするサービスです。移動時の援助に加え、代筆・代読など視覚的情報の支援、外出時の排せつ・食事などの支援を必要に応じて実施します。
④行動援護(障がい支援区分が「3」以上)
知的障害や精神障害などがあり移動に大きな困難が生じる方を対象としたサービスで、外出時に起こりうる危険を回避するために必要な援助を行います。またトイレおよび食事などの介護、その他の行動する際に必要な援助も含まれます。
⑤重度障害者等包括支援
重度の障害があり多くの種類の支援が必要な人に対し、包括的なサービスを提供することです。居宅介護、行動援護などさまざまなサービスを切れ目なく提供します。
知的障害者(児)には「行動援護」とは別に「移動支援」と呼ばれる外出した際の移動の支援を行うサービスがあります。移動支援を行うガイドヘルパーは、基本的には1対1の個別支援を行いますが、同じ目的地やイベントに参加する2~3名の利用者に対して同時に支援することもあります。事業所の車両を使って移動することも可能です(当社もこの車両を用意しています)。
移動支援は「地域生活支援事業」に分類されています。通学や通勤には利用することができません。
利用者負担額はサービス費用の1割です。ただし、世帯の所得状況により利用者負担額の上限が設けられています。非課税世帯や生活保護受給者は利用者負担額がかかりません。
利用者負担額のほかに、移動費用等の実費負担がかかる場合があります