介護サービスの認定申請の結果「要支援」となった場合のサービスってどんなものがあるのでしょう。ここではその疑問にお答えしています。また、要支援には「要支援1」「要支援2」の区分があります。どんな違いがあるのかも説明しています。2つの動画を用意しました。動画の下の方には文章で説明しています。
要支援1は食事やトイレなど、日常生活上の基本動作は自分で行えるものの、歩行や買い物、掃除などの際に多少のサポートが必要な状態です。介護が必要な度合いを示す「要介護度」のうち最も軽度な状態になります。
自立
・自分で日常生活を送ることができ、介護サービスなどの支援が必要ない
・歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自力で行える
・薬の内服、電話の利用などの生活動作を行える
要支援1
・日常生活上の基本的動作を行う能力がわずかに低下し、なんらかの支援が必要となる状態。
・屋外、屋内の歩行、トイレでの排せつ、食事などはほとんど一人でできる。
・部屋の掃除、ゴミ出しなどの家事を行うときに一部見守りや手助けを必要とする。
・立ち上がったり片足で立ったりする際に支えを必要とすることがある。
要支援2
・日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。
・部屋の掃除、ゴミ出しなどの家事を行うときに見守りや手助けを必要とする。
・立ち上がったり両足で立ったりする際に支えを必要とすることがある。
・屋内、屋外での歩行に支えを必要とする。
・食事やトイレでの排せつはほとんど一人でできる。
【訪問系サービス】
訪問介護・・・ 介護予防・生活支援サービス事業(訪問型)としてサービス介入が可能です。ヘルパーさんが自宅を訪問し、身体や家事に関するお世話をいたします。➡ひまわりの得意分野です。
訪問入浴介護 ・・・看護師と介護職が自宅に訪問して入浴介助を行います。
訪問看護・・・ 看護師が自宅を訪問して医療的ケアを行います。
訪問リハビリテーション ・・・理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅に訪問してリハビリを行います。
※上記サービスは事業所によって可能・不可能があります。利用にあたってはケアマネージャに相談しましょう。
【通所系サービス】
通所介護(デイサービス) ・・・介護予防・生活支援サービス事業(通所型)としてサービス介入が可能です。利用者が日帰りで施設に通い、健康状態のチェックや食事、介護予防体操などのサービスを受けます。
通所リハビリテーション(デイケア) ・・・利用者がリハビリ施設に通い、リハビリテーションを受けます
認知症対応型通所介護・・・ 認知症ケアを専門とした通所施設に通って食事や入浴などの支援を受けます
※通所系サービスは自宅で暮らす要支援・要介護者が施設に通い、日帰りでリハビリや食事、入浴などの支援を受けるサービスです。施設やサービス内容によって、半日型や1日型などがあります。要支援1で認知症の症状が見られる方は、認知症対応型通所介護も利用可能です。
【宿泊系サービス】
短期入居生活介護(ショートステイ)・・・介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの施設に短期間宿泊するサービスです
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)・・・医療機関や介護老人保健施設などで医療ケアを受けながら短期間宿泊するサービスです
【福祉用具のレンタルや購入】
福祉用具貸与・・・ 専門知識をもった業者から福祉用具をレンタルするサービスです
特定福祉用具販売 ・・・専門知識をもった業者から福祉用具を購入するサービスです
※日常生活での自立をサポートするために、福祉用具をレンタルまたは購入できます。要支援1の方がレンタルできる福祉用具には、歩行器、歩行補助つえ、設置工事を伴わない手すりやスロープなどがあります。
{注意}介護予防訪問看護・訪問リハビリテーションは料金が別に決まっています。利用の場合はケアマネにご相談ください。
要介護度によって、介護保険から給付される1ヵ月あたりの上限額(区分支給限度基準額)が決まっており、要支援1の場合は5,032単位(月額50,320円分)です。
※「支払額が50320円」というわけではなく、50320円分のサービスを受けられるという意味です。実際はかかった費用の1~3割負担です。
例)家事支援で週2回×1時間程度の場合・・・月29200円分のサービスを受けた・・・1割負担なら2920円をヘルパーステーションに支払う(銀行振込可能)
区分支給限度基準額内でサービスを利用する場合は、原則としてかかった費用の1~3割(本人、世帯の経済状況による)を利用者が負担します。超過分のサービス利用費は全額自己負担になります。
