
①通学等支援の拡充
現在、「通学等支援」の対象者を小学生から高校生までとしているが、これを大学・専門学校の学生まで拡大するもの
②通所支援の新設
障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所、日中一時支援事業所等への通所にも移動支援事業を利用できるようにし、サービス区分を「通学通所支援」とするもの
市内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
重度の肢体不自由者(旅客運賃割引種別が第1種身体障害者となるもの又はこれに準ずるもの)
知的障害のある方
精神障害のある方
難病患者等であって、①に準ずる方
その他伊勢崎市福祉事務所長が適当と認める方
[通学支援] 上記のほか、障害児通所支援の受給者証の交付を受けている児童生徒、医師の診断書、意見書等により療育の必要があると認められる児童生徒等
[通所支援] 上記のほか、障害児通所支援の受給者証の交付を受けている児童生徒、医師の診断書、意見書等により療育の必要があると認められる児童生徒等(未就学児を含む。)
『通学』(居宅等と小・中学校、高校、大学、専門学校、特別支援学校等の間の移動)や『通所』(居宅等と障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所、日中一時支援事業所等の間の移動)が困難で、次のいずれかに該当する方
介護者の長期入院、通院又は慢性疾患、高齢等により送迎が困難な場合
介護者が本人以外の家族の介護等を優先せざるを得ない場合
強度の行動障害がある、医療的ケアが必要等の理由により、主たる介護者1人では移動中の介護をすることができない、又はスクールバス等の利用ができない場合
介護者が生計維持のために就労しており、本人の移動中の介護ができない場合
その他伊勢崎市福祉事務所長が必要と認める場合
| 障害の種別 | 対象となる要件 |
| 身体障害者(児) | 身体障害者手帳を所持し、肢体不自由の障害程度等級が次のいずれかに該当する方またはこれに準ずる難病患者(JR割引の第1種身体障害者) ① 上肢 1級〜2級の2 ② 下肢 1級〜3級の1 ③ 体幹 1級〜3級 ④ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能1級及び2級若しくは移動機能1級から3級 |
| 知的障害者(児) | 次のいずれかに該当する方 ① 療育手帳を所持している方 ② 児童相談所または心身障害者福祉センターにおいて、「知的障害」の判定を受けている方 |
| 精神障害者(児) | 次のいずれかに該当する方 ① 精神保健福祉手帳を所持している方 ② 精神障害を事由とする年金や特別障害者給付金を受給している方 ③ 自立支援医療受給者証(精神通院医療)を所持している方 ④ 医師の診断書等で精神障害者であることが確認できる方 |
| 障害児 | 上記のほか、障害児通所支援の受給者証の交付を受けている児童生徒、医師の診断書、意見書等により療育の必要があると認められる児童生徒等 |
通学通所支援:23時間/月 移動介護:25時間/月
| 支援型 | 区分 | 30分 | 60分 | 90分 | 以降30分毎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | 軽度 | 110円 | 200円 | 280円 | 70円 |
| 個別支援 | 中度 | 260円 | 410円 | 590円 | 130円 |
| グループ支援 | 軽度 | 80円 | 160円 | 224円 | 56円 |
| グループ支援 | 中度 | 210円 | 330円 | 480円 | 96円 |
| 自立支援 | 200円 | 300円 | 400円 | 80円 |
| 加算区分 | 利用者負担額・加算割合 | |
|---|---|---|
| 早朝:7:00~10:00 夜間:19:00~22:00 深夜:22:00~7:00 | 25% 25% 50% | |
| 通学通所支援加算 | 個別支援 | 200円(1回あたり) |
| グループ支援 | 160円(1回あたり) | |
(計算例)個別支援・軽度・30分:早朝:110円×1.25(100%+25%)=138円
| 区分 | 世帯の収入状況 | 利用者負担上限額 | |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
| 低所得者 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
| 一般 | 課税世帯 | 利用者が18歳未満 | 4600円 |
| 利用者が18歳以上 | 9300円 | ||
【ご注意】現在の国際情勢の影響でガソリン代が高騰しておりますが、場合によりましては、この上昇している部分をご負担していただく可能性もございます。予めご承知ください。
