2026年4月新設!「移動支援事業における通学通所支援」のご案内

2026年3月22日に伊勢崎市障害福祉課で公表した資料に基づいた内容です

概要

①通学等支援の拡充
 現在、「通学等支援」の対象者を小学生から高校生までとしているが、これを大学・専門学校の学生まで拡大するもの
②通所支援の新設
 障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所、日中一時支援事業所等への通所にも移動支援事業を利用できるようにし、サービス区分を「通学通所支援」とするもの

移動支援事業の対象者

市内に住所を有し、次のいずれかに該当する方

重度の肢体不自由者(旅客運賃割引種別が第1種身体障害者となるもの又はこれに準ずるもの)

知的障害のある方

精神障害のある方

難病患者等であって、①に準ずる方

その他伊勢崎市福祉事務所長が適当と認める方

[通学支援] 上記のほか、障害児通所支援の受給者証の交付を受けている児童生徒、医師の診断書、意見書等により療育の必要があると認められる児童生徒等
[通所支援] 上記のほか、障害児通所支援の受給者証の交付を受けている児童生徒、医師の診断書、意見書等により療育の必要があると認められる児童生徒等(未就学児を含む。)

通学通所支援の利用要件

『通学』(居宅等と小・中学校、高校、大学、専門学校、特別支援学校等の間の移動)や『通所』(居宅等と障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所、日中一時支援事業所等の間の移動)が困難で、次のいずれかに該当する方

介護者の長期入院、通院又は慢性疾患、高齢等により送迎が困難な場合

介護者が本人以外の家族の介護等を優先せざるを得ない場合

強度の行動障害がある、医療的ケアが必要等の理由により、主たる介護者1人では移動中の介護をすることができない、又はスクールバス等の利用ができない場合

介護者が生計維持のために就労しており、本人の移動中の介護ができない場合

その他伊勢崎市福祉事務所長が必要と認める場合

対象の詳細
障害の種別対象となる要件
身体障害者(児)身体障害者手帳を所持し、肢体不自由の障害程度等級が次のいずれかに該当する方またはこれに準ずる難病患者(JR割引の第1種身体障害者)
① 上肢 1級〜2級の2
② 下肢 1級〜3級の1
③ 体幹 1級〜3級
④ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能1級及び2級若しくは移動機能1級から3級
知的障害者(児)次のいずれかに該当する方
① 療育手帳を所持している方
② 児童相談所または心身障害者福祉センターにおいて、「知的障害」の判定を受けている方
精神障害者(児)次のいずれかに該当する方
① 精神保健福祉手帳を所持している方
② 精神障害を事由とする年金や特別障害者給付金を受給している方
③ 自立支援医療受給者証(精神通院医療)を所持している方
④ 医師の診断書等で精神障害者であることが確認できる方
障害児上記のほか、障害児通所支援の受給者証の交付を受けている児童生徒、医師の診断書、意見書等により療育の必要があると認められる児童生徒等
利用決定時間数の上限

通学通所支援:23時間/月  移動介護:25時間/月

利用者負担額
支援型区分30分60分90分以降30分毎
個別支援軽度110円200円280円70円
個別支援中度260円410円590円130円
グループ支援軽度80円160円224円56円
グループ支援中度210円330円480円96円
自立支援200円300円400円80円
加算負担
加算区分利用者負担額・加算割合
早朝:7:00~10:00
夜間:19:00~22:00
深夜:22:00~7:00
25%
25%
50%
通学通所支援加算個別支援200円(1回あたり)
グループ支援160円(1回あたり)

(計算例)個別支援・軽度・30分:早朝:110円×1.25(100%+25%)=138円

利用者負担上限
区分世帯の収入状況利用者負担上限額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得者市町村民税非課税世帯0円
一般課税世帯利用者が18歳未満4600円
利用者が18歳以上9300円

【ご注意】現在の国際情勢の影響でガソリン代が高騰しておりますが、場合によりましては、この上昇している部分をご負担していただく可能性もございます。予めご承知ください。

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