ヘルパーさんのできること・できないこと?

ヘルパーさんを利用したいのですが。ヘルパーさんにできることやできないことを具体的に教えてください。。

 ヘルパーの正式名称は「訪問介護員」といい、国が定めた「介護職員初任者研修課程」を修了した人が、介護保険法にもとづく訪問介護を提供する専門職のことですね。以前は、「ホームヘルパー2級(訪問介護員養成研修2級)」という資格でしたが、2013年4月1日の介護保険法施行規則改正に伴い廃止され、新たに同資格に相当する「介護職員初任者研修課程」が導入されました。
 「訪問介護員」は在宅で生活している方々のお宅に訪問し、介護や生活援助等の訪問介護サービスを提供しています。訪問介護サービスの主な内容は、身体介護(食事、入浴、排せつなどの介助)や生活援助(食事の調理、買い物、掃除など)ですね。
 介護保険を利用して介護サービスもしくは介護予防サービスの訪問介護を受けることができるのは、介護の必要度合いを段階的に判定する要支援・要介護認定を受けた方、もしくは地域包括支援センターなどで心身の機能で衰えているところがないかを厚生労働省の基本チェックリストに基づいて確認し、支援が必要と判断された方のことですね。ではご質問に対する答えです。

ヘルパーはできることが制約されています
 ヘルパーさんにはできないことまたはやってはいけないことが介護保険制度によって決められています。
 また、ヘルパーが生活援助を行えるのは、利用者が一人暮らしの場合や利用者の家族等が障がいや疾病を持っている場合あるいは家族等に障がいや疾病がなくてもその他やむをえない事情によって家事が困難な場合です。上記に当てはまらない場合は生活援助を行うことはできません。では細かく説明しますね。

できないことやってはいけないことをまとめるとこうなります
[1]本人以外の援助となる行為・・・利用者が使用する居室以外の掃除や来客の対応、利用者以外の家族分の買い物や調理、洗濯など、利用者以外を援助する行為は行うことはできません。
[2]最低限の日常生活に必要のないこと・・・酒やタバコなど嗜好品の買い出しや来客用の買い物、お歳暮の購入など、日常生活を送るのに特に支障がないと判断される行為は行うことができません。
[3]時間がかかりすぎること・・・特別行事の料理(おせち料理など)や引っ越し準備や大きな荷物の移動、庭木の手入れや大がかりな掃除など、日常的な家事の範疇を超える行為は行うことができません。

身体介助の面から「できること」みていきましょう
「身体介助」は、食事や入浴、排泄など直接身体に触れておこなう介護のことを指します。具体的に、身体介助には次のようなサービスが含まれます。
➊食事介助・・・口腔ケアや食事を摂る際の支援
❷入浴介助・・・入浴の準備、全身または部分的な洗浄
➌清拭・・・入浴ができない場合に濡れたタオルなどで身体を拭く
❹排泄介助・・・トイレの介助やおむつの交換
❺更衣介助・・・衣類の着脱など着替えの介助
❻身体整容・・・洗顔、歯磨き、整髪、爪切り、耳かき、髭剃りなど
❼体位変換・・・寝返りの介助、床ずれを防止するための姿勢交換
❽移乗介助・・・ベッドから床や車椅子に移る際の介助
❾歩行介助・・・歩行時に転倒しないように支援
❿外出介助・・・通院や日用品の買い物など外出が必要な際の支援

身体介助の面から「できないこと」みていきましょう
❶散髪:髪の毛を切ることです。くしやブラシで整えるのはOKです
❷受診待ち時間中の付き添いまたは利用者やヘルパーの自家用車を運転しての送迎・・・これは「移動支援」が利用できる人のみです
➌利用者の趣味趣向にかかわる外出(カラオケ、パチンコ、観劇、老人会への参加、お墓参りなど)の同行はできません。

生活援助の面から「できること」みていきましょう
「生活援助」は、生活に必要な家事を自分でおこなえない場合にホームヘルパーが援助するサービスを指します。具体的に、生活援助には次のようなサービスが含まれます。
➊洗濯・・・衣類を洗うところからたたんで整理まで
❷掃除・・・居室や居間の清掃
➌ゴミ出し・・・ゴミをまとめた収集場所まで持っていく
❹ベッドメイク・・・シーツの交換や布団の準備
❺料理・・・食事の準備や調理から片付けまで
❻買い物・・・日用品の買い出しの代行
❼薬の受け取り・・・病院や薬局で薬の受け取りの代行
❽通院同行
❾公共サービスの申請や役所への届け出、選挙・納税同行
❿生活資金を引き出すための金融機関同行

身体介助の面から「できないこと」みていきましょう
❶利用者が使用していない部屋の掃除・草むしり、花壇の水やりや手入れ・窓・ベランダ掃除・換気扇の掃除・引っ越し準備
❷利用者以外のための洗濯・アイロンがけ・収納
➌利用者以外のための布団干しやシーツ交換
❹散歩※ケアプランに位置づけられる場合を除く
❺美容院などへの同行
❻墓参り、法事等への同行
❼金融機関での引き卸をヘルパーさんが直接行うこと
❽お金の管理
❾単なる見守り(留守番)、話し相手
❿自営業の場合の仕事の手伝い
⓫自動車の給油、洗車、清掃
⓬家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え
⓭室内外家屋の修理、ペンキ塗り
⓮ペットの世話
⓯医療行為となるケア・・・医師、歯科医師、看護師などの医療従事者以外の者の医療行為は禁止されているため、ヘルパーは医療行為をすることができません。例えば薬の管理・インシュリン注射・ロキソニンテープの取り換え

以上の様にはっきりとしています。でも日常生活を平穏に送る上では「できないこと」も必要なことですね。こうした場合でも「ひまわり」では他の手段(他企業や個人事業者)に依頼して対応できる場合もあります。困ったことがあったらとりあえずご相談くださいね。ご相談方法はこちら

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Posted by carefiveten